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医療費控除の仕組みとは?
医療費控除とは、病気や出産で多額の医療費を支払った人が税金の一部を取り戻せる制度を指します。
支払った医療費がそのまま戻ってくると勘違いしている人は多いのですが、医療費控除は支払った医療費に応じて税金を計算し直す仕組みですね。
1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費が10万円を超えると、200万円を上限に医療費控除を受けられます。
総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%です。
「自分は1年間にどのくらいの医療費を支払ったの?」と疑問を抱えている方は、健康保険組合から送られてくる「医療費通知」や「医療費のお知らせ」などの書類に目を通しておきましょう。
確定申告で医療費控除を受けるための条件
医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書を所得税の確定申告書に添付して税務署に提出しないといけません。
平成29年分の確定申告からは、医療費の領収書の代わりとして医療費控除の明細書が必要になりました。
1年間の医療費が10万円を超えていると医療費控除を受けられますが、次の条件を満たす必要があります。
- その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること
- 控除を受ける納税者が自分または自分と生計を一にする配偶者や親族に支払った医療費であること
- 医療費控除は、トータルの医療費から「生命保険から支給される入院給付金」「健康保険から支給される高額療養費・家族療養費」「10万円」を差し引いた金額
- 納税者が生計を一にする家族を含めて医療費控除の確定申告を行うこと
医療費控除で医療費の申告ができる対象者は、本人だけではありません。
所轄の税務署で確定申告をすれば、生計一親族(同じ財布で生活している家族)の医療費も対象です。
所得税は累進課税ですので、家族の中で一番所得の多い人が他の親族の分をまとめて医療費控除を確定申告すると税金の負担が軽くなります。
確定申告で医療費控除の対象になるものとならないもの
医療費控除の対象になる費用は、「治療に必要なのか?」という観点で判断されます。
例えば、健康診断の検査で異常が見つかった場合は治療扱いになりますが、何も問題なかった場合は予防のための検査扱いになりますので、医療費控除の対象にはなりません。
以下では、確定申告で医療費控除の対象になるものとならないものをまとめてみました。
入院や通院:「医師による診療や治療」「医師による一定の特定保健指導」「入院中に病院で支給される食事」「通院や入院で必要な交通費」
出産:「定期検診や検査」「妊娠診断後の通院費用」「入院する時のタクシー代」「助産師による分娩の介助費」「母体保護法の規定に基づいて行われる妊娠中絶」
歯科や眼科:「眼科医や歯科医による診療や治療」「不正咬合の歯列矯正」「オルソケラトロジー治療」「レーシック」
医薬品:「病気やケガの治療で必要な医薬品の購入」「医師の処方や指示による医薬品の購入」
その他:「治療が目的のあん摩マッサージ指圧」「医療用器具の購入や賃借」「義手や松葉づえの購入」「介護福祉士による喀痰吸引」
入院や通院:「自己都合で希望した差額ベッド代」「自費で取り寄せた食事」「入院時の借用料」
出産:「無痛分娩のための講座受講」
歯科や眼科:「美容整形が目的の歯列矯正」「眼鏡やコンタクトレンズの購入」「治療だと判断されない補聴器の購入」
医薬品:「疲労回復や健康増進のためのサプリメントやビタミン剤」
その他:「診断書の作成」「予防接種」「異常が見つからない場合の健康診断費用」
病気の予防目的の費用だと判断されると、医療費控除の対象になりませんので注意しましょう。
医療費控除の確定申告の申請方法をまとめてみた
このページでは、医療費控除の確定申告の申請方法について説明していきます。
多額の医療費を支払った人は税金の一部を取り戻せる可能性がありますので、大まかな流れを確認しておきましょう。
医療費控除の還付金を計算する
まず最初に、次の流れで医療費控除の還付金を計算します。
- 1年間の医療費の合計を算出する(自分だけではなく生計を一にする配偶者や親族も)
- 生命保険から支払われた保険金や健康保険組合から支給される療養費を医療費から差し引く
- 合計額から10万円(総所得が200万円未満の方は所得税の5%)を差し引く
この計算で残った金額が医療費控除の額ですね。
公共交通機関を利用した際の交通費は医療費控除の対象になりますので、見落とさないようにしてください。
確定申告に必要な書類を用意する
医療費控除の還付金を計算した後は、確定申告を行うための書類を用意します。
医療費控除の申請では確定申告書や医療費控除の明細書が必要で、税務署の窓口や国税庁のホームページから入手可能です。
医療費控除の明細書の詳しい書き方については、国税庁のサイトを参考にしてみてください。
※参考:http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo2.htm
必要書類を税務署に提出する
通常の確定申告では、2月16日から3月15日の間に必要書類を税務署に提出しないといけません。
しかし、医療費控除の還付を受けるためだけに確定申告をする場合は、2月16日よりも前に提出できます。
医療費控除の還付金は1ヵ月~1ヵ月半程度で振り込まれますので、指定した口座を確認しておきましょう。
医療費控除の確定申告についてファイナンシャルプランナー(FP)に相談しよう
医療費控除の確定申告について詳しく知りたい方は、ファイナンシャルプランナーに相談してみるべきです。
「税金に関する内容は税理士に相談すべき」とイメージしている方はいます。
しかし、ファイナンシャルプランナーも税金や社会保険に関する知識を兼ね備えているプロフェッショナルですので、医療費控除の確定申告についてサポートしてくれるでしょう。
税務署で行う確定申告はややこしいので、まずはファイナンシャルプランナーに無料相談することから始めてみてください。
まとめ
確定申告で医療費控除を受けるための条件や対象となる治療、大まかな手続きの流れについておわかり頂けましたか?
自分と家族の医療費が10万円を超える時に医療費控除の確定申告を行うと、納めた税金の一部が戻ってきます。
確定申告の手続きの方法についてわからない方は、専門家に相談してみてください。
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